税理士のQ&A
任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した事業者が、中間…
任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した事業者が、中間申告書の提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合には、任意の中間申告書を提出する旨のとりやめ届出書を、その6月中間申告対象期間の末日に提出したものとみなす。
任意の中間申告書を提出する旨の取りやめ届出書を提出した場合には、その提出日以後に最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間より、任意の中間申告書を提出する旨の届出書はその効力を失う
ということですが、この場合、その提出日の属する6月中間申告については、中間申告の義務があるので、中間申告書を提出期限までに提出しなくても、結局は提出しなければならないと思うのですが、正しいでしょうか?
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