税理士のQ&A
帳簿組織-6 (転記の検証) 一部当座取引の転記のルールで…
帳簿組織-6 (転記の検証)
一部当座取引の転記のルールで
当座預金の相手勘定への転記をしない。
普通仕訳帳からは、当座預金以外の各勘定に転記する。
ということから、
(当座帳) 当座 95000 /借入金95000
(普仕帳) 当座預金95000 /借入金 100000
支払利息 5000
から当座帳の貸方の「借入金95000」と
普仕帳の借方の「当座預金95000」の合計190000を二重仕訳金額削除をするのかと考えましたが、答案では95000でした。
なぜ190000ではなく95000なのでしょうか?
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