税理士のQ&A

3-8 配当 について、下記(2)と(3)の違いは何でしょう…

スタディング受講者
質問日:2024年3月03日
3-8 配当 について、下記(2)と(3)の違いは何でしょうか。
つまり、(2)は税務署長が調査し、(3)は調査せず配当しないという区別がされている理由及び区別整理するうえでのわかりやすい考え方をお願いします。


(2) 債権現在額の確認方法(徴130②)

 税務署長は、債権現在額申立書を調査して国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認

するものとする。

① 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権の被担保債権又は担保のための仮登記の被担保債権

② 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権の被担保債権で知れているもの

③ 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護の規定による損害賠償請求権又は借賃に係る債権で知れているもの

(3)  登記のない被担保債権の取扱い(法130③)

 差押財産に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記の被担保債権のうち、(2)①及び②以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月04日
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