税理士のQ&A

交際費のところで、「代替課税」の概念について勉強しました。代…

スタディング受講者
質問日:2024年2月18日
交際費のところで、「代替課税」の概念について勉強しました。代替課税の立場に立つと、寄付金について違和感があります。損金算入限度額を超える部分については、無償譲渡(ないしは低額譲渡)した法人で寄付金損金不算入という形で、譲受した法人にて受贈益という形で二重課税になる気がしますが、この部分は「代替課税」との兼ね合いで、どのような整理になりますか。
参考になった 2
閲覧 19

回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年2月18日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。