税理士のQ&A

役員給与、寄附金、交際費の損金不算入はそれぞれ下記の規定とな…

スタディング受講者
質問日:2024年2月17日
役員給与、寄附金、交際費の損金不算入はそれぞれ下記の規定となっています。
・内国法人がその役員に対して支給する給与〜各事業年度の損金の額に算入しない
・内国法人が支出した寄附金の額の合計額〜各事業年度の損金の額に算入しない
・法人が各事業年度において支出する交際費等の額〜その事業年度の損金の額に算入しない

それぞれ言い回しが少し異なっていますが、なぜでしょうか。
1役員給与、寄附金は「内国法人が〜」、交際費は「法人が〜」
 交際費だけ措置法だが「内国法人の各事業年度の所得に対する法人税」が対象ではないためでしょうか?
2役員給与、寄附金は「各事業年度の〜」、交際費は「その事業年度の〜」
 交際費は初めに「各事業年度において〜」と書いてあるので、「その事業年度〜」としても他と特に意味は変わらないものでしょうか?(措置法だから言い回しが違う?)
3役員給与、交際費は「支給する」「支出する」だが、寄附金は「支出した」
 寄附金のみ現金主義だから「した」なのでしょうか。
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回答

スタディング 講師
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回答日:2024年2月17日
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