税理士のQ&A

インボイス制度の仕入れ税額控除について質問です。 例えば以下…

スタディング受講者
質問日:2024年2月17日
インボイス制度の仕入れ税額控除について質問です。
例えば以下のような領収書の場合は、消費税はどのように処理すればいいでしょうか?

○○様
会社名 ○○商事
取引年月日〇月〇日
税抜金額 10000円
消費税額等 1000円
ただし飲食代として
登録番号 T-------------

このような領収書等があったとして、このケースでは登録番号等はのっていても消費税率の10%の明示がされていない場合、仕入れ税額控除の要件である

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税
資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及
び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じです。)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


の④を満たさない満たさない場合、
不課税扱い、登録課税事業者からの領収書扱い、免税事業者からの領収書扱い
どの方法で消費税を処理するのが適切でしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年2月17日
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