税理士のQ&A
解答にて、 3.課税売上割合が80%未満である場合には、棚…
解答にて、
3.課税売上割合が80%未満である場合には、棚卸資産に係る控除対象外消費税額等の額であっても、損金の額に算入するためには損金経理が必要です。
とあり、あたかも、棚卸資産に係る控除対象外消費税額等の額については、損金の額に算入するにあたり損金経理が不要な場合があるかのように書かれていますが、基本講座や理論暗記ツールを見る限り、課税売上割合が80%以上である場合であってもそのような取扱いはないように思えます。
資産に係る控除対象外消費税額等の額を損金算入する場合において、損金経理が不要な場合があるのでしょうか?
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