税理士のQ&A
費用配分の原則の必要性について、テキストでは「費用性資産にお…
費用配分の原則の必要性について、テキストでは「費用性資産においては支出時点と費用化時点に期間的なずれが生じることから、費用配分の原則による調整が必要とされる。」とあり、費用化の代表例として減価償却費となっておりますが、支出と費消に期間的なずれが生じるため費用配分の原則により費用化していくのであれば、ずれているのは費用化ではなく費消になるかと思います。
そのため、費用化時点ではなく、費消時点もしくは費消時期が正しいと思うのですが、いかがでしょうか。
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