税理士のQ&A
問題2 総合問題・売上にかかる対価の返還等がある場合 資料…
問題2 総合問題・売上にかかる対価の返還等がある場合
資料2.③ 「労務費」のうち課税仕入れに該当する金額は、健康器具製造に係る金額が9,650,000円である。
とあり、区分経理において、課税資産の譲渡等にのみ要するものの課税仕入れの支払い対価に含まれています。
「労務費」は、所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供であり、課税仕入れから除かれると認識していたのですが、課税仕入れになる事があるのでしょうか?
教えて頂きたく、
宜しくお願い致します。
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