税理士のQ&A

こんにちは。訴求義務の仕分けですが、手形譲渡する場合、借 保…

スタディング受講者
質問日:2024年1月30日
こんにちは。訴求義務の仕分けですが、手形譲渡する場合、借 保証債務費用  貸 保証債務 となっていますが、手形支払いされたとき、借 保証債務 貸 保証債務取り崩し益 となっています。 シンプルに 貸し方 保証債務費用 にすれば、後日簡単に相殺できるので、だめでしょうか
参考になった 1
閲覧 9

回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月30日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。