税理士のQ&A

こんにちは。訴求義務の仕分けですが、手形譲渡する場合、借 保…

スタディング受講者
質問日:2024年1月30日
こんにちは。訴求義務の仕分けですが、手形譲渡する場合、借 保証債務費用  貸 保証債務 となっていますが、手形支払いされたとき、借 保証債務 貸 保証債務取り崩し益 となっています。 シンプルに 貸し方 保証債務費用 にすれば、後日簡単に相殺できるので、だめでしょうか
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回答

スタディング 講師
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回答日:2024年1月30日
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