税理士のQ&A

非支配目的株式等の意義で「配当基準日において発行済株式等の5…

スタディング受講者
質問日:2024年1月29日
非支配目的株式等の意義で「配当基準日において発行済株式等の5%以下の株式等を有する場合の他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く)」となっています。カッコ書に関連法人株式等の記載がないのはなぜですか?(完全子法人株式等及び関連法人株式等を除く)と記載した方が自然な気がしますが。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月29日
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