税理士のQ&A

「抵当権等が設定されている差押財産から生じた保険金等について…

スタディング受講者
質問日:2024年1月29日
「抵当権等が設定されている差押財産から生じた保険金等について、徴収職員がその支払いを受けた場合には、その抵当権者等が行う物上代位の行使のための差押えは、その支払い前にされたものとみなす。」との規定についてですが、この場合はつまり、抵当権が国税に優先するということですか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月29日
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