税理士のQ&A
消費税の延べ払い基準に関して質問です・ 仕入れ税額控除をする…
消費税の延べ払い基準に関して質問です・
仕入れ税額控除をする側に関しても賃借料として支払った日をもって仕入税額控除をすることができるのでしょうか?
以下国税庁HPより抜粋
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リース取引の賃借人における処理
リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。
したがって、その課税仕入れについては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになります。
(注1) リース取引の賃貸人が上記リース取引の賃貸人における処理の(2)のリース譲渡に係る譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合であっても、そのリース取引の賃借人の課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。
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このように書いてありますが、国税庁の質疑応答集では以下のようにも言っています
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/22.htm
上の質疑応答集を読んでも出来るのか出来ないのかよくわからなかったので質問させていただきました。
会計で資産計上をせずにその都度リース料を支払っている処理をしている場合は、
毎月支払っているリース料の部分だけを仕入税額控除してもよいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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