税理士のQ&A

トレーニングの解説に以下の記載があります。 「2.貸付金の回…

スタディング受講者
質問日:2024年1月27日
トレーニングの解説に以下の記載があります。
「2.貸付金の回収不能額は、不課税取引に係る回収不能額であるため(略)」
貸付金は不課税取引に該当するとのことですが、この点を補足説明いただけますでしょうか。
私は「貸付金は資産の譲渡等に該当するものの、利子を対価とする金銭の貸付けに該当することから非課税取引になる」と理解していました。
もしもこの貸付金が「利子を対価としない無償の貸付金だから不課税取引」という解釈となるのであれば、利子を対価とするか否かを問題文からどのように読み取るのかについてもご教示ください。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月27日
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