税理士のQ&A
部分的純資産直入法で、その他有価証券の時価が下がった場合、投…
部分的純資産直入法で、その他有価証券の時価が下がった場合、投資有価証券評価損を計上すると思いますが、売買目的以外の有価証券が50パー以上値下がった場合には減損処理として、投資有価証券評価損を計上するとも習いました。ということは部分的純資産直入法で有価証券の時価が値下がった場合、50パーを下回るか、下回らないか関係なく、投資有価証券評価損を計上するということでしょうか?
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