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Sec1 国税徴収を行うことができるのは? 1.滞納処分の所…
スタディング受講者
質問日:2024年1月10日
Sec1 国税徴収を行うことができるのは?
1.滞納処分の所轄庁
とありますが、通則法には国税の徴収の所轄庁と記載してありました。
ここでの滞納処分の所轄庁とは、徴収ではなく処分の所轄庁という意味でしょうか。その際の条文は同じく通則法43条で良いのでしょうか。
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回答
スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月13日
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