税理士のQ&A
「相当の地代等で賃借している借地がある場合」についてのご確認…
「相当の地代等で賃借している借地がある場合」についてのご確認です。
被相続人が所有する土地を【同族会社】に対して相当の地代又は土地の無償返還に関する届出書の提出により賃貸借契約で貸し付けていたその土地の評価は、自用地としての価額からその価額の20%に相当する金額(借地権に相当する金額)を控除した金額によります。
一方、その【同族会社】における1株当たりの純資産価額を計算する場合には、その借地権に相当する金額を相続税評価額の資産に計上します。
ここでご確認です。
1.ここでいう【同族会社】とは、法人税法に規定する「会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社」ということで間違いないでしょうか。
2.この場合に、もしも株式取得者の属する同族関係者グループの議決権割合が50%超であれば、1株当たりの純資産価額を計算する際の「計算パターン」に記されている「株式取得者の属する同族関係者グループの議決権割合が50%以下の場合の【1株当たりの純資産価額 × 80/100】の計算パターン」は不要とならないですか?
3.仮に株式取得者の属する同族関係者グループの議決権割合が50%以下の場合で土地の無償返還届出書を提出している場合、(もしも上記1により【同族会社にあたらない】ということであれば)、借地権の20%計上は不要とも読み取れてしまうのですが、いかがでしょうか?
(2023年度本試験において、同族関係者グループの議決権割合が50%ちょうどの場合について、借地権の20%相当分を相続税評価額を評価するのかどうかという出題がされたため、確認をいたしたく存じます。)
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