税理士のQ&A

外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税について、テキス…

スタディング受講者
質問日:2023年12月20日
外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税について、テキストの学習のポイントに次の記載があります。
「(前略)前提が課税資産の譲渡等となりますので、非課税取引からは、免税が生じないことになります。(略)」
そもそも(輸出取引等に関わらず)非課税取引には免税に該当する取引は無いと理解しているものの、この記載からは、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等以外には、非課税取引かつ免税が生じるものがある」と読めてしまいます。
どのように理解すればよろしいのでしょうか?
また、次の記載が続きます。
「(略)例えば、大使館の大使等が国内で駐車場を賃借した場合の賃貸料等で、賃貸人が一定の証明を受ける等の手続を行っている場合にはこの規定が適用されます。」
ここの記載にある「駐車場」とは①土地の貸付(本来非課税取引)、②駐車場の利用に伴って土地が使用される(課税取引)、のいずれの意味でしょうか?
前者の場合、非課税取引ですので「この規定が適用されます」は有り得ないと理解しています。
一方で後者の場合、ただの課税取引に該当するため、学習のポイントの一文目(外国公館等に対する〜生じないことになります)の続きとして記載した趣旨がわかりかねています。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年12月20日
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