税理士のQ&A

 先日、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に…

スタディング受講者
質問日:2023年10月17日
 先日、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、理論暗記ツールにおいて、贈与者死亡の場合における管理残額の扱いについては、2024年度版では「その届出を受けた取扱金融機関の営業所等が~管理残額を記録しなければならない。」と追加されている旨とその理由をご教示いただきました。
 同じように「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」についても確認したら、こちらは「2023年度版のまま」でした。
 その違いについて、ご教示をお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年10月17日
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