税理士のQ&A
問題2のI生命保険における入院給付金が本来の財産となることは…
スタディング受講者
質問日:2023年10月04日
問題2のI生命保険における入院給付金が本来の財産となることは理解できるのですが、分割財産の価額の計算において、もともとI生命保険の受取人が乙であったことや、2,000,000の入院給付金は遺産分割協議により各相続人が取得した総額150,000,000の中には含まれていないという問題文の指示から、150,000,000を相続分で各相続人に分割後に、乙に2,000,000を加算する(その場合乙の価額は75,000,000、B とDの価額は37,500,000になる)ほうがしっくりくるように思いました。150,000,000に入院給付金2,000,000を加算後に相続分に応じて各相続人に分割するとされたことについて、考え方を教えてください。
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