税理士のQ&A

税効果会計における法人税等調整額に係る考え方について 例え…

スタディング受講者
質問日:2023年9月30日
税効果会計における法人税等調整額に係る考え方について

例えば当期に税務上の損金算入があり、それによって将来加算一時差異が1000千円発生した場合、実効税率が30%として
法人税等調整額 300千円/繰延税金負債300千円という仕訳がたつかと思います。

法人税等調整額が費用科目ということは理解しているのですが、費用が発生した時は利益からマイナスするという考えが染み付いているため、法人税等調整額借方300千円についても費用科目300千円なのだから法人税等から300千円マイナスする作用になる?といつも混乱してしまいます。
実際は税務上の法人税等を、会計上あるべき法人税等に調整するため法人税等調整額は当期の試算表上ではプラス300千円と表示されているはずです。
シンプルに理解する方法はないでしょうか。
法人税等調整額が発生した際は、借方なら単純に法人税等に加算、貸方なら法人税等から減算と暗記してしまった方がいいのでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年10月02日
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