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【財表】賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準-1 Tr…

スタディング受講者
質問日:2023年9月20日
【財表】賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準-1 Training
について質問です。
有価証券に関する事項で、A社株式が出てきますが、A社株式は注記1によるとその他有価証券に該当するとあります。
問題文には「なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法(法定実効税率を40%として税効果会計を適用する。)による」と書いてあります。
しかし、回答を見るとA社株式はその他有価証券であるにもかかわらず税効果会計の対象とはなっていません。
 その理由について、自分では下記の二つのどちらかではないかと考えましたが、そのいずれでもない場合は、A社株式はその他有価証券であるにもかかわらず税効果会計の対象とはなっていない理由を教えてください。

①A社株式は、勘定科目「親会社株式」であり、時価評価するか取得原価で評価するかの判定のために「その他有価証券」という情報を使った。
②A社株式は一年以内の流動資産であるため、税効果会計を適応する必要がない。
の2種類が思いつきました。



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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月20日
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