税理士のQ&A
「隠ぺい又は仮装経理の場合」の規定について 「この規定は、…
「隠ぺい又は仮装経理の場合」の規定について
「この規定は、例えば、売上を除外する等して得た簿外資産から支給した給与について、不正が発覚した際に、除外した売上と役員給与を相殺することで課税を免れることを防止するものです。」(テキスト引用)
上記の具体例のような不正が発覚した場合に、売上の修正(益金の額の加算)と合わせて、この規定により損金の額のうち簿外資産を源泉とする役員給与の額の損金算入を否認することで、不正がなかった場合と比較して所得金額が増加する罰則的な規定のように思えるのですが、解説を聞く限りは、あくまで課税標準を是正して不正がなかった場合と同額にするための規定として説明されているように思います。
「除外した売上と役員給与を相殺することで課税を免れることを防止する」具体的な過程を教えてほしいです。
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