税理士のQ&A

合併法人等の取扱い-1のテキストによると、 減価償却資産の受…

スタディング受講者
質問日:2023年9月14日
合併法人等の取扱い-1のテキストによると、
減価償却資産の受け入れについて、適格合併があった場合には、合併法人は、被合併法人の税務上の帳簿価額を引き継ぎますが、繰越償却超過額については、繰越償却超過額として引き継ぐと記載されています。
さらに、合併法人が移転を受けた減価償却資産につき、合併法人が帳簿に記載した金額が、被合併法人において帳簿に記載されていた金額に満たない部分の金額は、合併法人の繰越償却超過額とみなされると記載されています。

これは、例えば、被合併法人の建物の会計上の帳簿価額が80で繰越償却超過額が20(したがって税務上の帳簿価額は100となる)あった場合、合併法人は会計上80と別表五(一)1で繰越償却超過額20を引き継ぎ、結果的に税務上の帳簿価額100を引き継ぐことになるという理解でよろしいでしょうか?
ここでもし、合併法人が会計上50しか引き継がなかった場合は、みなし繰越償却超過額の問題となり、さらに繰越償却超過額が30増えて繰越償却超過額が別表五(一)1で50計上されると考えてよろしいでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月16日
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