税理士のQ&A

所有権移転リース取引に関して リース期間に係るリース期間が目…

スタディング受講者
質問日:2023年9月14日
所有権移転リース取引に関して
リース期間に係るリース期間が目的資産の耐用年数に比して相当に短いもの(その賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る)の場合、所有権移転リース取引として扱われる理由は何故でしょうか?
そもそも売買取引とされるリース取引に該当するには賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することが必要ですが、リース期間が目的資産の耐用年数に比して相当に短いのなら経済的利益を実質的に享受できないのではないかと疑問に思いました。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月16日
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