税理士のQ&A
債務免除等があった場合の欠損金の損金算入-1のテキストによる…
債務免除等があった場合の欠損金の損金算入-1のテキストによると、
内国法人について更生手続開始の決定があった場合において、債権者等から債務の免除等を受けたときは、その事業年度前の各事業年度において生じた一定の欠損金額のうち債務免除益等の合計額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができ、控除対象となる欠損金額は別表五(一)1の期首現在利益積立金額がマイナスの場合におけるそのマイナスの金額をいうようです。
これは繰越控除可能な欠損金以外の期限切れ欠損金をも債務免除益等から控除することを認める趣旨のものと思われます。ただ、疑問点として、期限が切れた後に所得が発生した場合、期限切れ欠損金があるにもかかわらず別表五(一)1の期首現在利益積立金額に反映されない可能性はありませんか?例えば1000の欠損金が生じるも期限が切れ、期限切れ後所得が生じ税引き後ベースで1000の利益積立金が生じた場合、使用できなかった期限切れ欠損金が1000あるにもかかわらず別表五(一)1の期首現在利益積立金額はゼロになるように思われ、債務免除益等から控除することができなくなりそうです。これはこれでやむを得ないということでしょうか?
参考になった 1
閲覧 9
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。