税理士のQ&A

実質所得者課税等の第二次納税義務に関して 法36条の実質課税…

スタディング受講者
質問日:2023年9月14日
実質所得者課税等の第二次納税義務に関して
法36条の実質課税額等の第二次納税義務によると、所得税法第十二条が規定する「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する」場合、その国税の賦課の基因となった収益が法律上帰属するとみられる者は収益が生じた財産の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負うと規定されていますが、抽象的でよく分かりません。これは具体的にどのような場合におけるどのような徴税上の問題点を想定して法規制をしているのでしょうか?

これについて、自分なりに多少検討してみたものをいかに書き添えます
①資産である土地の単なる登記名義人が妻で法律上の真の所有権者が夫であり、妻は土地賃料収入を享受せず、夫が収益を享受する場合
→この場合、財産の真の所有者である夫は、第一次的に納税義務を負うと思われ、第二次納税義務者の問題ではないと思われます。
②資産である土地の法律上の真の所有権者は妻で登記も有しているが、法律上の土地賃貸の事業主は夫で、夫が土地賃料収入を享受する場合(この場合、夫が土地所有者の妻から借りて第三者に転貸していると想定される)
→この場合、財産の真の所有者である妻は第二次的に納税義務を負うと思われます。この場合の徴税上の問題点として、妻が無償で夫に貸していた場合、妻に第二次納税義務を負わせないと、夫が当該土地を自己所有していた場合と比べて徴税上不当に優遇する点が考えられるか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月14日
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