税理士のQ&A
同族株主の判定に関して 同族株主は株主の1人及びその同族関係…
同族株主の判定に関して
同族株主は株主の1人及びその同族関係者の有する議決権割合が30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいうようです。
では、例えば株主Aが28%保有し株主Aの使用人Bが3%保有していた場合、株主Aも株主Aの使用人Bも同族株主となるでしょうか?
株主Aから見ると株主Aの使用人Bは同族関係者に該当するので同族株主に見えますが、使用人Bから見ると株主Aは使用人ではないので同族関係者に該当せず、よって使用人Bは同族株主にはならないようにも思えます。このようにどの立場から見るかによって30%を超えるか否かが異なる可能性があるように思えます。(ただしこの場合、仮に使用人Bが同族株主であったとしても、Bが役員でないならば、5%未満保有で中心的な同族株主がB以外にいるケースなので配当還元方式によることになると思われます)
なお、中心的な同族株主の判定の場合は、あくまでも中心的な同族株主であるかを判定する株主から見てその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族の議決権割合が25%を超えるかで判断しているようです。
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