税理士のQ&A
増資の効力発生後はなぜ類似業種比準価額だけを修正するのか? …
増資の効力発生後はなぜ類似業種比準価額だけを修正するのか?
株式割当の例で
①直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生している場合は類似業種比準価額の修正のみを行うのに対して
②課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当ての日又は株式無償交付の基準日のそれぞれの翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合は株式の価額全体を修正するのは何故でしょうか?
①の株式割当の効力発生後は、類似業種比準価額は直前期末ベースで評価するので増加株式数も増加資本金額も反映されていないので修正する必要があるが、純資産価額は課税時期ベースで評価するので効力発生後は増加株式数も増加資本金額も反映されているために修正する必要がないので、類似業種比準価額のみ修正をする。
②の基準日後効力発生前は株式の割当てを受ける権利を別途評価する必要があり、さらに、類似業種比準価額も純資産価額も両方とも増加株式数も増加資本金額も反映されていない額(つまり株式の割当により希薄化されて価値が下落する前の額)が算定されるので、株価そのものを修正する必要がある。と、自分なりに考えてみましたが、よろしいでしょうか?
参考になった 1
閲覧 5
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。