税理士のQ&A

貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)…

スタディング受講者
質問日:2023年9月05日
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)は、貸付金その他の金銭債権を譲渡した場合のその譲渡した者の取扱いである。

包括承継を除く理由と、「〜その譲渡した者の取り扱いである」の意味がわからないので教えてください。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月06日
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