税理士のQ&A

補足 特定課税仕入れに係る控除対象仕入れ税額の計算 で、特定…

スタディング受講者
質問日:2023年8月27日
補足 特定課税仕入れに係る控除対象仕入れ税額の計算 で、特定課税仕入れについては、課税標準額と仕入税額控除のどちらにも含まれてきます、とある。これ感覚的に理解できてないので、記憶を呼び出すときに確実にするための周辺情報として理解知りたいんですが、国は儲かってるんですか?売り側は消費税は預かってなく納税義務なく国は儲からず、一方で仕入れ側は(課税貨物の引取り申告の場合は現に関税消費税は払っており国は一度儲かってるのと異なり)課税標準に×0.078した額を計算上入れるだけで実際にかつて誰かが国に払ってた訳ではなく、その後の控除対象仕入税額で控除され(95%以上だったら全額控除でまさに同額が控除され)、計算上預かりにいれて控除にもいれて、結局国はお金はなにも取ってないじゃん。これで意味合いあってます?(両建て表示だけさせて結局は金はとらないってことであってます?)ってか国ってせこいからお金をとりたいんじゃないの?(売り手から税金とれないんで仕入れ者からなんとかとりたい制度なんじゃないの?) それとも 私の理解が正しくてお金は取るつもりは元々なくただ両建て表示はさせといてどのくらいそういった取引があるのただ把握はしたいだけの制度なの? どっちなの?
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回答

スタディング 講師
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回答日:2023年8月27日
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