税理士のQ&A
試験ぎりぎりの質問で申し訳ありません。 措置法70の国等に…
試験ぎりぎりの質問で申し訳ありません。
措置法70の国等に対する相続財産の贈与について、複数の財産を贈与し、適用を受けていた場合において、その後2年経過日までにその一部が公益事業に供されていない場合には、一部のみが課税価格に加算されるのでしょうか。
それとも、全部が加算されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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