税理士のQ&A
直前対策講座8 簿記論 第三問 貸倒引当金のところです。 …
直前対策講座8 簿記論 第三問 貸倒引当金のところです。
E 社が当期から貸倒懸念債権に区分されていますので、前期は一般債権だったかと思うのですが、
前期の一般債権分の引当金648円は、E社も該当になるのでは?と思いました。
前期、貸倒懸念債権だったD社は当期に破産更生債権になっていますが、前期の貸倒懸念債権だった時の引当金3,000円分を控除しています。となると、前期一般債権だったE社(当期の貸倒懸念債権)と当期の一般債権を足した額から648円を控除しないのでしょうか?
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