税理士のQ&A
給与等の差押禁止額の計算で、2か所からの給料(賞与)を受け…
給与等の差押禁止額の計算で、2か所からの給料(賞与)を受け取った場合の差押禁止額を差額法で計算する場合に、引く順番の決まりはあるのでしょうか。
すなわち、金額の大きい給料(賞与)の差押禁止額先に計算し、2か所の給料(賞与)合計額から計算した差押禁止額から金額の大きい給料(賞与)の差押禁止額を差し引いて、金額の小さい給料(賞与)分の差押禁止額を計算するというような計算の順序のルールがあるのでしょうか。
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