税理士のQ&A
直前対策講座3の令和2年度過去問 宅地Sの評価の解説を見てい…
直前対策講座3の令和2年度過去問 宅地Sの評価の解説を見ていて以下の点について疑問が生じました。
①相当の地代、無償返還の届出、相当の対価(通常地代)の3つと、小規模宅地との関係性
・特定同族会社事業用宅地等に該当するには、「有償」での貸付が条件のひとつだと思いますが、いわゆる借地権方式の他、相当の地代方式、無償返還の届出+相当の対価の3パターンのみが考えられるとの理解で良いでしょうか。
つまり、宅地Sの場合、次男CがT社の役員であれば特定同族会社事業用宅地等に該当したのでしょうか。
・貸付事業用宅地等に該当するには、特定同族会社事業用宅地と違い、借地権方式か相当の地代方式の2パターンしかない(無償返還+相当の対価はダメ?宅地Sはこれに該当するかと思います)のでしょうか。
②相当の地代、無償返還の届出、相当の対価の3つと宅地評価との関係性について、貸主側の評価は以下の認識で良いでしょうか。
・相当の地代の場合:80%評価
・無償返還の届出:A無償返還+相当の対価:80%評価
B無償返還+使用貸借:自用地評価
・相当の対価(他の情報なし):借地権方式
※無償返還の届出について、試験に出る可能性のある範囲で、上記AB以外のパターンもあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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