税理士のQ&A
前回の質問に対する回答について、理解できなかったため更問です…
前回の質問に対する回答について、理解できなかったため更問です。
以下、前回の質問及び回答です。
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質問日 2023年06月30日 06時56分
レッスン宅地の評価単位2で、「所有する宅地を自ら使用している場合は、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地として評価します」とあります。
小規模宅地の特例も1画地として評価するのでしようか?その場合、居住用か事業用かで計算方法が変わりますが、納税者有利で計算するのでしようか?
回答日 2023年06月30日 20時33分
学習Q&Aサービスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
今回のご質問に関しまして、以下回答とさせていただきます。
【回答】
結論から申し上げますと、
宅地の評価という話と、小規模宅地等の特例という話はそれぞれ別に考えていくことになります。
宅地の評価におけるその評価単位につきましては、自用か貸付か、という基準により評価単位を考えていくのが原則となっているため、居住用でも事業用でも自用宅地であれば、全体を1つの単位として評価をしていくことになります。
一方、小規模宅地等の特例につきましては、自用宅地のうち、居住用と事業用ではその限度面積が異なるため、おっしゃるとおり、納税者有利に小規模宅地等の特例の適用後の宅地の価額か最も少なくなるような計算方法をとることになります。
ただ、宅地の評価→小規模宅地等の特例という一連の流れという意味では、両者は密接な関係にありますので、セットで考えていくことになります。ただ、それがゆえに、ご質問の内容のように、評価のルールと小規模宅地等の特例による減額のルールが混同しやすくなりますので、ご注意いただけたらと思います。
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ここで、「宅地の評価→小規模宅地等の特例という一連の流れという意味では、両者は密接な関係にありますので、セットで考えていくことになります」とはどのような意味でしょうか?
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