税理士のQ&A
費用配分と費用収益対応の原則の関係性についてです。 まず、費…
費用配分と費用収益対応の原則の関係性についてです。
まず、費用は発生主義の原則に基づいて認識され、認識された費用を費用配分の配分が行われるという点ですが、これを費用性資産の償却を例に考えると、毎期の費用配分が減価償却に当たるという点は理解できますが、これは発生主義の原則に基づいて認識される費用と同義でしょうか?このケースにおける、発生主義の原則に基づいて認識される費用と費用配分の結果分配される費用の違いが理解できません。
また、そのうえで認識される費用を更に費用収益対応の原則に基づいて実現利益と対応させるという点ですが、これはつまり費用配分された費用と収益は費用収益対応の原則を加味しないことには期間的に対応しないということでしょうか?
自分の考えですと、資産の使用に伴って実現する収益は、減価償却の処理を行った時点で期間的に対応すると思っていたのですが、さらに費用収益対応の原則に基づく期間的な調整をする必要があるということでしょうか?
感覚的には理解できる話ですが、文章にするうえで理解がうまくできず記述に対応できないのでご教授お願い致します。
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