税理士のQ&A
デリバティブ取引(為替予約)及びヘッジ会計における原則処理…
デリバティブ取引(為替予約)及びヘッジ会計における原則処理及び容認処理についてです。為替予約は原則として独立処理、ヘッジ会計が容認処理であり、更にヘッジ会計に原則処理として繰延ヘッジ、例外的に時価ヘッジが認められているという点が理解できません。
そもそもヘッジ会計自体が容認処理という点に関してなのですが、これは為替予約の原則的な処理である独立処理を行った上で産出される為替予約の損益と、ヘッジ対象における損益が同一会計期間に認識されることを前提としているという認識で宜しいでしょうか?それとも、ヘッジの手段としてデリバティブ取引を用いること自体がそもそも会計基準として推奨されていないということなのでしょうか?
また更に、ヘッジ会計においても原則処理である繰延ヘッジと容認処理である時価ヘッジ、振当処理があると思うのですが、この解釈としては、そもそもヘッジの手段とヘッジ対象の損益が同一会計期間に認識されるならヘッジ会計を使う必要がないけど、もしそうでない場合、優先的に使うべきは繰延ヘッジであるという認識で大丈夫でしょうか?おそらく、デリバティブ取引における原則処理と容認処理、更にそこにヘッジ会計における原則処理と容認処理が加わっているために、うまく整理できていないのだと思います。このあたりうまくかみ砕いて教えていただけますと幸いです。
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