税理士のQ&A
試験研究費に係る税額控除限度額の計算について 一般試験研究費…
試験研究費に係る税額控除限度額の計算について
一般試験研究費の場合
増減試験研究費割合が4%超の場合には、税額基準額の計算において特例加算割合を考慮しますが、この規定は一般試験研究費についてのみ適用され、中小企業者等については適用されないのでしょうか。
また、中小企業者等については、増減試験研究費割合が12%を超える場合、税額基準額の計算における割合が25%から35%となりますが、この規定は一般試験研究については適用されないのでしょうか。
そして、試験研究費割合が10%を超える場合の特例加算割合の規定は一般試験研究でも中小企業者等でも適用されるという理解で良いでしょうか。
こちらご説明よろしくお願いします。
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