税理士のQ&A

「時間的ずれが生じる場合」と「期間的ずれが生じる」について …

スタディング受講者
質問日:2023年6月20日
「時間的ずれが生じる場合」と「期間的ずれが生じる」について

費用収益対応の原則と費用配分の原則、それぞれの必要性の説明において
費用収益対応の原則では
「実現収益の計上と発生費用の計上には、時間的ずれが生じる場合がある以下略」
費用配分の原則では
「支出時点と費用化時点に期間的なずれが生じることから以下略」
とあります。

よく時間的ずれと期間的ずれを書き間違えるのですが、単語が違うだけのように感じますが明確な違いがあるのでしょうか?
それぞれどんな意図があって費用収益対応の原則には「時間的ずれ」、費用配分の原則には「期間的ずれ」という表現が使われているのでしょうか?
ご説明お願いします。

また、それに続く言葉も「生じる場合がある」と「生じる」で分けてあるのは、
費用収益対応の原則では、時間的ずれが生じない場合があるからという意味でしょうか?

よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年6月23日
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