税理士のQ&A
両罰規定の罰金刑は、行為者及びその法人又は人に対して、ほ税の…
両罰規定の罰金刑は、行為者及びその法人又は人に対して、ほ税の罪又は質問不答弁の等の罪の罰金刑が科されるという認識で合っていますか?
また、暴力団員等に該当しないこと等の陳述はどの立ち位置にいるのでしょうか?「質問不答弁等の罪」という括りに含まれるのか、そもそも暴力団員等の陳述の規定は、両罰規定の罰金刑とは関係ないのでしょうか?
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