税理士のQ&A
質問: ⇒実事例で検討可否を考えており、下記事例の場合の小規…
質問:
⇒実事例で検討可否を考えており、下記事例の場合の小規模宅地の特例の適用可否を教えて下さい。
前提:
①被相続人は妹、相続人は兄(その他の法定相続人は居ない)という状況です。
②過去20年くらい前にご両親の相続で実家を被相続人である妹が相続した。
③実家には相続人である兄が居住しており、妹は別の場所(賃貸物件)に居住
④住民票は、被相続人の妹、相続人である兄ともに「実家」住所としている。
私の検討結果:
結論=小規模宅地の特例の適用はできない。
①実態判断のため、生計一親族とは言えず、生計別親族に該当する
②被相続人の妹は、実家には居住していないため、特定居住用宅地(80%減額)には該当しない。
③相続人である兄が実家を無償(使用貸借に該当)で賃貸している場合、生計別親族のため、貸付事業用宅地等の特例(50%減額)に該当しない。
④相続人である兄が実家を相当の家賃(賃貸権に該当)を支払っている場合、生計別親族のため、貸付事業用宅地等の特例(50%減額)に該当しない。
どこか考え方に誤りなどがありましたら、ご教示下さい。
よろしくお願いします。
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