税理士のQ&A

差押禁止財産(4)の試験ワンポイントの最後に 「なお、総支給…

スタディング受講者
質問日:2023年6月08日
差押禁止財産(4)の試験ワンポイントの最後に
「なお、総支給額6,000,000円のうち4,218,000円を差し押さえても、残額は1,782,000円となり、滞納者の借入金返済にも十分な額が残るため、4,218,000円を差し押さえる。」
とありますが、甲株式会社(第三債務者)の相殺権は考慮する必要はありませんか?(今回は借入金返済も可能なため考慮しなくてもよいですか?もし不足する場合には差押債権者は相殺権者に対抗できるのでしょうか?)
参考になった 0
閲覧 19

回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年6月15日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。