税理士のQ&A
差押禁止財産(4)の試験ワンポイントの最後に 「なお、総支給…
差押禁止財産(4)の試験ワンポイントの最後に
「なお、総支給額6,000,000円のうち4,218,000円を差し押さえても、残額は1,782,000円となり、滞納者の借入金返済にも十分な額が残るため、4,218,000円を差し押さえる。」
とありますが、甲株式会社(第三債務者)の相殺権は考慮する必要はありませんか?(今回は借入金返済も可能なため考慮しなくてもよいですか?もし不足する場合には差押債権者は相殺権者に対抗できるのでしょうか?)
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