税理士のQ&A
吸収合併を行う際、 ①取得企業が被取得企業の株式の50%未満…
吸収合併を行う際、
①取得企業が被取得企業の株式の50%未満を既に保有している段階から吸収合併を行う場合が段階取得に該当し、
②取得企業が被取得企業の株式の50%以上を既に保有している段階から吸収合併を行う場合が共通支配下の取引に該当するという認識であっていますでしょうか。
また、共通支配下の取引の講義では図解として親会社が子会社の株式の80%を保有、残りの株式を保有する非支配株主に対して対価を支払っていましたが、この場合は
諸資産×××/諸負債×××
S社株式×××
資本金×××(←対価として交付した株式による増加資本)
抱合せ株式消滅差益×××
の処理をするのでしょうか。
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