税理士のQ&A
特殊商品売買の説明で、【特殊商品売買の処理】には【手許商品区…
特殊商品売買の説明で、【特殊商品売買の処理】には【手許商品区分法】と【対照勘定法】の2つの方法があり、【特殊商品売買の売上計上時に用いる処理方法】には、
手許商品区分法の場合には、【分記法、総記法、売上原価対立法、分割法(期末一括法、その都度法)】の複数の処理があると説明をされていますが、【対照勘定法で処理した場合の売上計上時に用いる処理方法】も、一般商品売買と同じ【分記法、総記法、売上原価対立法、三分法】の複数の処理があるのではないでしょうか?
【対照勘定法で処理した場合の売上計上時に用いる処理方法】は三分法だけなのでしょうか?
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