税理士のQ&A

課税期間の特例選択・変更届出書の提出制限について、なぜ「事業…

スタディング受講者
質問日:2023年5月29日
課税期間の特例選択・変更届出書の提出制限について、なぜ「事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)に係る事業を開始した日の属する期間」を一定の期間としているのか、理由が掴めません。
わざわざ一定の期間として定義しているのは、どのようなケースが想定されるためなのでしょうか。

↓下記、理論暗記抜粋
課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、その届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する期間の初日(注2)以後でなければ、課税期間特例選択・変更届出書(変更に係るものに限る。)又は課税期間特例選択不適用届出書を提出することができない。
(注2) 一定の期間である場合にはその期間

5.一定の期間(令41②)
 一定の期間とは、次に掲げる期間とする。
(1) 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)に係る事業を開始した日の属する期間
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年5月29日
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