税理士のQ&A
特定同族会社の判定において、資本金1億円超の法人では判定対象…
特定同族会社の判定において、資本金1億円超の法人では判定対象会社が
①被支配会社であること
②株主等から被支配会社でない法人を除外して判定した場合でも被支配会社となること
の2点が要件となっていますが、②について株主等から被支配会社でない法人(例えば講義中例示があった発行済株式等の50%超を有するB会社とします)を除外してしまうと、そもそもB会社以外には発行済株式等の50%超はないはずで、判定対象会社が被支配会社になる場合はない気がします。株主等から被支配会社でない法人を除外して判定した場合に判定対象会社が被支配会社になるのは、どのような状態を想定しているのでしょうか?
シンプルに「②判定に使用する株主等が被支配会社でないこと」と規定すると問題があるのか、自分の理解に誤りがないか気になったので、些末な質問になってしまい恐縮です。
よろしくお願い申し上げます。
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