税理士のQ&A
合併・分割型分割があった場合の課税関係のトレーニング4の問題…
合併・分割型分割があった場合の課税関係のトレーニング4の問題1 みなし配当(合併の場合)について
合併の対価として、当社はB社株式と、金銭の額を交付されていますが、この金銭の額は被合併法人であるA社の最後事業年度に係る剰余金の配当のため、合併の対価とはならず、よって、合併の対価はB社株式のみとなるので、この合併は『適格合併』と判断しました。
そして、適格合併に該当するため、みなし配当はないと考え、受取配当はA社の最後事業年度に係る剰余金の配当のみとして問題を解きました。
こちら解答を見ると、みなし配当がありますが、なぜ適格合併なのにみなし配当があるのでしょうか。
こちらについてご説明よろしくお願いします。
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