税理士のQ&A
使用人兼務役員の使用人分給与・使用人分賞与の取り扱いに関して…
使用人兼務役員の使用人分給与・使用人分賞与の取り扱いに関して混乱してきましたので、質問させてください。
下記に個人的な理解の状況を記しますので、誤っていましたらご教示いただけますと幸いです。
特に、使用人兼務役員の使用人分賞与についての理解が浅い状況です。
◾️前提
使用人兼務役員の使用人分給与・賞与は、使用人と同じ基準で損金算入が可能。
使用人兼務役員の役員分給与・賞与は、役員と同じ基準で損金算入が可能かを判定する。
◾️過大役員給与を計算するための実質基準の計算
定期同額給与+事前確定届出給与+使用人分給与+使用人分賞与−職務対価相当額
◾️過大役員給与を計算するための形式基準の計算(限度額に使用人兼務役員の使用人分が含まれていない場合)
定期同額給与+事前確定届出給与+使用人分給与+使用人分賞与-使用人兼務役員の使用人分相当額(「問題文中で与えられた相当額」と「使用人分給与+使用人分賞与」のいずれか少ない方)-支給限度額
回答
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