税理士のQ&A
当期において 繰延税金資産× 法人税等調整額× が計上された…
当期において
繰延税金資産× 法人税等調整額×
が計上された場合、資産科目として繰延税金資産が計上され、当期の法人税等支払額から法人税等調整額が△(マイナス)になります。
翌期以降で差異が回収された場合、
法人税等調整額× 繰延税金資産×
の仕分けとなり、前TBへの計上額との打ち消しで、繰延税金資産は相殺扱いとなり、
法人税等調整額が翌期の税金支払額へ法人税等調整額としてプラスされるかと思います。
この場合、理論学習において、【繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の前払額に相当する】という説明には違和感を感じます。
繰延税金資産は将来の法人税等の支払いを結局増額し、法人税等の後払いに相当するのではないでしょうか。
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